ブログ版/不動産業界の歩き方
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公道と私道の角地2
公道と私道の角地を調査する際に、(とりあえず公道に接しているし、私道は位置指定道路だから安心だな・・)なんて思う気持ちは理解できますよ。同じ不動産仲介営業マンとしてはね。でもね・・

役所で当時の位置指定道路の申請図(写)を交付してもらい調査を終了するのではなく、現地で奥行きを測ることも大切です。実際にあったケースですが、全長を計ったら短かった事もあります。

一番奥の区画でした・・私道持分が区画に隣接していたため、私道部分と区画(宅地部分)を併せて、全体を私有地として使っていました。位置指定道路部分の一番奥の持分に門扉・塀を作り・・

位置指定道路の部分(約4m)を自宅のガレージとして使っていたのです。このようなケースは位置指定道路の全長を測り、位置指定道路の申請図と比較しないと発覚しません。問題があれば・・

重説で説明しないと責任を問われます。前回の話のように公道と位置指定道路の角地に見える区画でも位置指定道路だけに接している例があり、その私道に問題があれば大騒ぎです。ご用心。

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