ブログ版/不動産業界の歩き方
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私道の話
〇たまには私道の話でも。私道は、持ち分の持ち方により2つに分けることができます。一つは、私道を分筆して細かく切り、その細かく分筆された土地を一筆づつ、「私道と接する宅地所有者達」が所有(登記)する方式。相互持合型私道と言います。

もう一つは、私道の土地を細かく分筆はせず、私道全体の所有権を「私道と接する宅地所有者」が、それぞれ「全体に対する持ち分」として登記する方式。カンタンにいえば、「共有者 不動歩 持ち分10分の1」とか登記する方式。共同所有型私道といいます。

どちらも私道で、部分的にも割合的にも所有していれば「私道持ち分」の所有です。大半の不動産営業マンはその扱いの差や価値の差は気にしていないと思います。掘削承諾等の苦労も同じようなイメージでは?ただ、道路の補修や工事等に関して、法的な道筋が違うんですよ。

共同所有型私道は・・民法の共有の法律に従い、単独でできる行為や、過半数の議決でできる行為等があります。共有に関しては、宅建の試験にでてきますよね。

相互持合型私道は・・互いに明示的・黙示的に通行地役権があると考えられるから、自分の土地(要役地)のために承役地(相互で持ち合っている私道)を利用できると考えられる・・

その流れで、宅地と私道の関係上、埋設管に関しても黙示的な地役権が設定されていると考えれば、私道に埋設管を設置・利用できる・・はず・・あまり自信がない言い方。(笑)

ま、私道所有者の全員が同意すれば、なんでもできるんですけどね。紛争となれば法的な根拠で勝負する流れとなりますが、私道に関する法の解釈に不安要素がたくさんあるのです。

それなら公道のほうが良いか?・・公道も良い面ばかりではありません。たとえば、国道の掘削工事等は許可もカンタンじゃないし、役人は偉そうで不愉快だし、工事代も半端じゃないです。

ま、私道の話なんか面白くもなんともないでしょ?だから意識して書かないようにしています。今日は気が向いただけ。(笑)


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